弁護士紹介
INTRODUCTION
みどり総合法律事務所
齋藤泰斗
弁護士 千葉県弁護士会所属
昨今、「終活」という言葉も一般的なものとなりました。いつか必ずやってくる将来に備えておくことは、ご自身のみならず、ご家族のためでもあります。
私自身、これまでの弁護士業務を通じて、様々な家事事件、相続事件等に携わってきました。いわゆる「争続」となることを避けるためには、事前の備えが極めて重要と感じております。
遺言、後見等、事前に行えることは様々あります。是非お気軽にご相談ください。
INTRODUCTION
すみれ総合法律事務所
鈴木達矢
弁護士 千葉県弁護士会所属
相続は誰にでも起こり得るものであり、親族間でのトラブルに発展することも少なくありません。例えば遺言書を作成しておくことで、無用なトラブルを避けることができる場合があります。
生前のうちであっても、後見や信託の制度を活用することで、ご自身の財産を適切に管理することができるかもしれません。
皆様の状況に応じて最も良い手段が何なのか、一緒に悩みながら考えます。まずはお気軽にご相談ください。
INTRODUCTION
みどり総合法律事務所
丹野 大輔
弁護士 千葉県弁護士会所属
幼少の頃から高校卒業まで母子家庭、生活保護受給家庭で育ちました。世の中の理不尽や制度の欠陥についても身をもって体験してきました。
それでもある弁護士の先生にお力添えいただき、世の中捨てたものではないと思うとともに、強い安堵感を覚えました。私も安堵感を与えられるような人間になりたいと弁護士を志すようになり、現在に至ります。
法的な問題は多岐にわたり、皆様それぞれ不安に感じておられると思います。
終活の面でも同様で、残される家族の問題、財産管理・承継の問題について、法的側面からサポートし、皆様の不安を取り除けるよう尽力いたします。
INTRODUCTION
千葉中央法律事務所
土居 太郎
弁護士 千葉県弁護士会所属
学生の頃、法律を知らないことによる不利益があまりにも大きいことを知り、法律家を目指しました。
社会公益活動として、社会で不当な差別がされているLGBTsの方々の力になりたいと思い、各所で支援をする活動をさせていただいております。
終活に関し、法律の力でお手伝いができれば幸いです。
自ら亡き後の紛争を可及的に防止する、残された人が安心して暮らせるようにする等法律の力でお手伝いできることがあります。
INTRODUCTION
葛南総合法律事務所
棗 優太
弁護士 千葉県弁護士会所属
地元千葉県で弁護士になり、日々、相談者や依頼者の皆様と、悩みやトラブル解決に努めております。
「生老病死」という言葉がありますが、人は、生まれてきた以上、老いや病を得て、いつかは亡くなります。
「終活」と一言でいっても、どのようにするのが良いかは、皆様のご希望・ご事情によって異なりますので、自分の老後や相続がどうなるのか気になった方は、一度、弁護士にご相談ください。
INTRODUCTION
新久総合法律事務所
西村 駿
弁護士 千葉県弁護士会所属
私が目指すのは、皆様の不安を取り除き、安心を提供する弁護士です。お話を伺い、手続を進めていく中で、今の漠然とした不安が解消できて、すっきりとした気持ちで明日を生きていけるような、そんなお手伝いができたらと思っています。
「終活」と聞くと、「まだ自分には早いのでは」とお思いかもしれませんが、終活の本当の意義は、人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、「今」をより良く自分らしく生きることです。皆様の今後の人生の一助になれれば幸いです。
INTRODUCTION
本千葉総合法律事務所
古家 弘樹郎
弁護士 千葉県弁護士会所属
皆様のお気持ちに寄り添う弁護士であろうと心がけています。お話をよく聞いて共感する姿勢を忘れず、それぞれのお悩みや不安の解決のために尽力します。
老後の生活設計やご家族等に残す財産をあらかじめ考えておけば、人生の締め括りの場面での心配をなくすことができます。その意味で、終活は、残された時間をより明るく過ごすためのとてもポジティブな活動です。
皆様の人生をより豊かにするためにお役に立てればと思います。
INTRODUCTION
松本・山下綜合法律事務所
村山直
弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士
現在、施設入所中の高齢者・障がいのある方の後見人(保佐人)として、また、親を亡くしたこどもの未成年後見人として、ご本人に代わり財産管理をさせていただくことがあります。遺産を巡る紛争、遺言の作成等もお手伝いさせていただいています。
ご自身の財産の管理を今後誰にどのように委ねるのか、遺産をどのように継承するのか、ということは、財産管理に関する契約、遺言を作成すること等で、予め決めることができるので、ご家族間の紛争を予防することもできますし、ご自身の思いも安心して次に繋ぐことができます。
皆さまの「終活」が、皆様の大切な方を守るものになるよう、共に考えさせていただきたいと思っております。
私たちができること
- 遺言書の作成
- 信託契約書の作成
- 後見事務委任契約書の作成、実行
- 財産管理一般
- 同姓または内縁パートナーシップ契約 など
お気軽にご相談くださいご相談予約はこちら