弁護士”終活”コラム
親が亡くなった後残されたこどもがどうなるか
終活は、高齢の方だけでなく、子育て世代の方にも考えていただくと良いと考えています。
というのも、事故や病気で親が亡くなり、こどもだけが残される、という事態が現に起きているからです。
親権者である親が亡くなった場合に、残された未成年の子どもがどうなるか、いくつかのパターンに分けてご紹介します。
⑴非親権者の実親が親権者となり養育する
離婚を機に非親権者となっていた実親が、親権者の死亡を機に、家庭裁判所の手続きを経て、親権者となり、子どもを養育するということがあります。
⑵祖父母等の親族が養育される
親権者が死亡しても祖父母等の親族が養育できる場合には、当該親族が養育するということもあります。この場合、当該親族が子どもの未成年後見人となることもありますし、当該親族以外の専門職(弁護士等)が未成年後見人を務めることもあります。
⑶児童養護施設や里親のもとで養育される
実親や親族等が養育できない場合には、子どもは児童相談所に一時保護された後、児童養護施設や里親のもとで養育されることがあります。この場合、通常は、その過程の中で児童相談所長が当該子どもの未成年後見人を選任する旨の審判を家庭裁判所に申し立てます。
なぜ、このような場面が終活と関連するのか。主に2点あります。
①まず、親権者に代わり子どもの財産管理等をする「未成年後見人」は予め「遺言書」で指定することができます。
自分にもしものことがあったとき、自分に代わり、子どもの財産等を管理することになる未成年後見人は、縁もゆかりもない他人ではなく、信頼できる誰か(例えば、自分のきょうだいや既知の専門職等)にしたい、そんなときには、遺言により未成年後見人を指定することが望ましいと思います。
②親権者が急死をした場合、親権者が如何なる財産を持っていたか、誰もわからないということがあります。
その場合、家の中を探索して、通帳、カード、保険証券等々を探し出し、手当たり次第、金融機関や保険会社に問い合わせをするということが必要になります。仮に、それによりすべて明らかになり、子どもに引き継げればよいですが、管理体制や探し方次第では、すべて見つからず、財産が眠ったまま、子どもに届けられないということもあり得ます。そうならないように、予め、遺言書(及びエンディングノート)を作成し、どのような財産があるのか、そして、その財産を誰にどう引き継ぐのか(特に、子どもが複数の場合)ということを明らかにしておけば、財産を漏れなく、確実に子どもに引き継ぐことができます。
※上記は一般論を述べたものであって、具体的結論は事案によって異なりますのでご注意ください。
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